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財産分与

 財産分与とは

  
財産分与とは、婚姻期間中に蓄えた財産を二人で分割することを言います。
これは離婚の際に互いに認められる正当な権利です。
  

例えば夫がサラリーマンで妻が専業主婦だった場合でも、夫が稼いできた給料による貯金は、夫婦共同で作った財産という扱いになります。なぜなら妻が専業主婦として家庭を切り盛りしていなければ、夫は安心して外で働くことができなかったと考えられるからです。

ただし家庭裁判所の判断では、財産分与は夫婦それぞれの財産形成における貢献度を加味して行うこととされています。そのため裁判になると専業主婦の場合には、財産形成については3~4割程度の貢献度とみなされることが多いようです。

  

もっとも協議離婚の場合であれば、財産分与の割合、金額は二人で自由に決めることができます。離婚を決意した方の多くは、一刻も早く離婚したいと、財産分与の権利を放棄したり、わずかな額で妥協してしまいますが、絶対に後で後悔することになります。じっくり話し合い、お互いが納得できる分割内容を決めることが大切です。
  

財産分与の対象

 財産分与の対象となるもの

   
婚姻期間中に作った貯金などのほか、二人で買ったものも、すべてが対象になります。
  

例えば土地や家、マンション、車など金額の大きなものから、家具などが対象です。

特に土地や建物、車などは夫名義か妻名義かにかかわらず、財産分与の対象として分割することができます。この場合、ローンが残っているかなどは問題になりません。ローン問題については後で説明します。(→住宅ローン)

また貯蓄型の生命保険や国債、株券や信託投資などについても、その名義人が夫になっているか妻になっているかを問わず、財産分与の対象となります。

  

 財産分与の対象とならないもの

  
逆に財産分与の対象とならない財産もあることを覚えておきましょう。これを特有財産(夫婦の一方にのみ権利がある財産)といいます。
具体的には、

①婚姻に際し、実家から持ってきた財産、親から貰った財産

②婚姻前に蓄えていた財産

③婚姻前・婚姻期間中に自分の親・兄弟が死亡したことによって取得した相続財産

④婚姻期間中に買った身の回りの日用品(衣類、バッグ、小物類等)

などが挙げられます。 これらについては、離婚の際に相手方がなんと言おうと、相手に分配する必要はありません。

特に結婚のときに親に買ってもらったマンションや家などは、例え二人の共有名義になっていたとしても、相手には財産分与の権利はありません。
  

財産分与の対象になるか問題になるもの

 退職金

  
夫婦別々に会社勤めをしていた場合には対象となりませんが、妻が専業主婦だった場合には夫の退職金に対して、財産分与を請求することができます。
なぜなら「夫が定年まで勤められたのは、妻のサポートがあったからだ」と考えられるからです。これは定年退職後の熟年離婚をされる方にはとても重要な知識です。

しかしまた夫が会社勤めをしていて、将来退職金をもらう予定があるというだけでは、退職金の財産分与は認められません。

ただ今後退職金が必ずもらえるという事実が証明できる場合は、将来の退職金も離婚の際の財産分与の対象になる可能性があります。
  

 個人事業主の場合の事業収益・賃金相当分

  
夫や妻の実家が農業やお店などの個人事業を営んでいて、婚姻中に無給でその事業を手伝っていた場合には、夫婦の協力によってその事業が成功したと考えられ、それに値する事業収益分相当が財産分与の対象となります。

また財産分与として、婚姻中の労働に対して賃金相当分の金額を請求することもできます。

  

 年金

  
法改正により、平成20年4月1日以降の厚生年金に関しては、保険者(夫)に扶養されていた妻からの請求により、年金が自動的に分割できる制度が導入されました。これについては夫が同意しているかを問わず、妻はその厚生年金の2分の1をもらうことができます。

ただし平成20年4月1日以前の厚生年金については、離婚協議書などで分割割合を決めなければなりません。

この分割した厚生年金については、その後再婚しても問題なく受け取ることができます。

  

 負債(借金)

  
夫婦のどちらかが勝手に作ってしまった借金、例えばクレジットカードやサラ金などの借金については、分割する必要はありません。

ただし住宅ローンやマイカーローンなどの夫婦の共有財産を取得するための借金については、マイナスの財産として財産分与の対象になります。

  

財産分与を請求する際の問題

 離婚原因を作った側に財産分与を請求する権利はあるか

  
慰謝料を支払う義務と、財産分与を求める権利は全く別のものなので、離婚原因を作った側にも財産分与を請求する権利はあります。

ただ実際には、相手側に慰謝料を支払わなければなりませんから、差し引きするとどれだけ残るかは難しい判断です。逆に財産分与額を差し引いても、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

  

 ずっと専業主婦で離婚後生活できない、財産を多く分与できないか

  
妻がずっと専業主婦で離婚後の生活収入が見込めないなどの場合、離婚後元妻が収入を得て経済的に安定するまでの間、元夫が経済的にサポートすることを理由に、元妻へ行われる特別な財産分与を扶養的財産分与と呼びます。

これは一般的な財産分与に加え、離婚後の生活の安定を目的としてなされる財産分与なので、妻に頼るべき両親や親族、再婚相手がいる場合には請求できません。そういった頼るべき相手がいない場合にのみ請求できる、特別な財産分与と考えてください。

  

 離婚後でも財産分与を請求することができるか

   
離婚後でも2年間は、元夫・元妻へ財産分与の請求をすることができます。

ただし離婚後2年を経過するまで何の請求もしなければ、財産分与を請求する権利は失われてしまいます。もし既に離婚された方で財産分与を求めずに離婚してしまった方は、できるだけ早く財産分与の請求を行うべきです。

また離婚時に財産分与の権利を放棄する内容の離婚協議書にサインしてしまっている場合には、請求期間に関係なく、もはや財産分与を請求することはできません。

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