養育費
養育費とは
養育費とは、子供を育てていくために必要なすべての費用のことを言います。
具体的には、食費、衣服代、教育費、医療費、娯楽費(おこづかい、旅行費等)、保険料など、子供の養育にかかる一切の費用のことです。
養育費の算定方法
養育費の算定には、いくつかの方法がありますが、どれが一番優れているというものではありません。ただ家庭裁判所が採用するなどもっとも一般的なのが、①実費方式による算定方法、②厚生労働省の生活保護基準額を基にした算定方法、③東京・大阪養育費等研究会が作成した養育費算定方法の3つです。
①実費方式
これまで子供にかかった生活費、教育費、医療費などを基礎に、夫婦の収入や財産、今後の収入の見込みなどを具体的に挙げて計算していく方法です。
②生活保護基準額を基にした算定方式生活保護基準額=最低レベルの生活に必要な金額を基礎にするため、低い額になります。
③東京・大阪養育費等研究会が作成した養育費算定方法まず夫婦の基礎収入を計算し、その後子供の生活費を算出、この二つの数字を基礎に夫婦の養育費負担額を算出する方法です。
養育費の平均金額
一人あたりの養育費の平均額は、厚生労働省の調査によれば46,660円とされています。
一般に3~5万円と言われていますが、後は各家庭の生活レベル、収入などによって個別に夫婦間で取り決めればよいものです。
もっと高くてもいいわけですから、平均額に引っ張られないようにしましょう。養育費の理想と現実
養育費をもらう権利は、子供自身の権利
勘違いしやすいのは、養育費をもらう権利とは、子供自身が有している権利だということです。
子供が幼少の場合には、それを子供の親権をとる親が代わって代理しているだけなのです。ですから離婚後も両親は、親権の有無に関係なく、養育費を分担する義務があります。
家庭裁判所は、両親の子供に対する扶養義務は、親の余力の範囲内に行えば足りるようなレベルの援助義務ではなく、子供に自己と同等の生活をさせなければならない生活保持義務だとしています。そのため親には本来、自分の生活費を削ってでも子供の養育費を支払う義務があるのです。
また家庭裁判所の判例では、失業や多重債務等で経済的な余裕がない場合も原則として養育費免除の理由にはならないとしています。仕事がなくても借金があっても養育費は払うものなのです。
実際には、養育費の支払いを受けている家庭はたった17.7%
しかしこのサイトの冒頭でも書きましたように、母子家庭のうち、実際に養育費の支払いを受けている家庭はたった17.7%という厚生労働省の調査結果があります。
この理想と現実のギャップを埋めるためにこのサイトはあります。養育費支払いを確実にするための離婚協議書・公正証書についてはこちらのページで説明しています。


