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親権・監護権

 親権とは

  
親権とは、具体的には子供の「監護権」「財産管理権」の2つの権利に分けることができます。
  

監護権とは子供を実際に養育する権利で、財産管理権とは成人するまで子供の財産を管理する権利のことです。つまり、親権者は基本的にこの2つの権利を併せ持つことになります。ただ財産管理権とはそれほど問題になる権利ではありません。実際は多くの場合、監護権が問題になります。

未成年者の子供がいる場合、夫か妻、どちらか一方を親権者と定めなければ離婚届は受理されません。また離婚時に、父親と母親の両者が親権者となることは認められていません。

  

協議離婚などの場合には、二人の間の話し合いで親権者を決めることになります。そして離婚の際に決めた親権者は、家庭裁判所の許可がなくては変更できません。
  

 親権の例外=監護者(監護権のみを有する者)

  
以上のように、基本的に親権者が監護権と財産管理権の2つを有することになります。
  

しかし親権を持たない者でも、例外的に監護権が認められています。

それが民法第766条に定められた「監護者」です。監護者とは子供を引き取り生活を共にし、かつ身の回りの世話をする人を指します。

例えば妻が離婚の際に子供を引き取りたいと思ったとします。

そのとき夫も親権に執着していてどちらが親権を取るか決着がつかない場合は、あえて親権を夫に譲り、妻が監護者となることで、実際は妻が子供を引き取って暮らすという方法を取ることもできます。このとき、夫は離婚後も子供を取り上げることはできません。妻が子供の実際の身の回りの世話をする監護権を有しているからです。

ただこの監護者については、離婚届には記載欄がありません。親権者とは別に監護者を定める場合には、離婚協議書を作成し、それを別途記載しておく必要があります

  

家庭裁判所の統計では、離婚全体の約1%がこのように親権者とは別に監護者を定めています。
  

妊娠中に離婚した場合の出産後の親権の帰属

  
妊娠中に離婚し、その後子供が生まれた場合は、母親が親権者になります。
  

この場合に問題になるのが、母親が夫以外の子供を妊娠した状態で離婚した場合です。この場合には例えその子供が夫以外の子供であっても、戸籍上は夫との子供と見なされてしまいます。そうなると実の父親と戸籍上は赤の他人になってしまいますし、相続などの権利は実の父親ではなく、元夫の方に発生してしまいます。

これを防ぐには、離婚後に元夫から嫡出否認に訴えを家庭裁判所に申し立ててもらう必要があります。これは、「この子供は私の子供ではありません」と申し立てる手続きのことです。

この嫡出否認の訴えは、元夫が子供の出生を知ってから1年以内にしか申し立てができません。
  

もし女性が離婚時に夫以外の子供を妊娠している場合には、夫側に、事前に離婚後の嫡出否認の訴えの同意を得て、それを離婚協議書に明記しておきましょう

  

裁判所による親権者の決定基準

  
では親権について、どうしても話し合いがつかず裁判になったとき、家庭裁判所はどのように親権者を判断するのでしょうか?
  

家庭裁判所はどちらに親権を渡したほうがより子供のためになるかを考えて、夫と妻を比較します。その判断基準は以下のようなものになります。

  

・父母の心身状況 病弱・精神的不安定で監護養育できる環境にないか

・父母の監護能力 職業の種類・内容によって、育児にどれほどの時間がとれるか
         共働きの場合は、祖父母などの監護補助者となりえる親族が身近にいるか
                          ↓
         監護補助者となりえる親族がいる場合は、監護補助者の心身状況、
         育児経験の有無や、子がたらい回しにされる可能性がないか等 

 

さらに家庭裁判所は、子供の年齢に応じて親権決定の判断基準を変更しています。
  

例えば乳幼児から10歳くらいまでの子供は、母親とのスキンシップによる養育が一番自然で幸福だと考えられますから、家裁の調停や審判でもこの点を重視して、多くの場合親権者を母親とします。

しかし15歳以上になると民法上も子供の意思能力を認めているので、子供自身の意思を尊重して決定しているようです。なお家庭裁判所においては、親権者・監護者の指定の手続の際は、15歳以上の子どもについてはその子供に陳述の機会を与えなければならないとされています。

つい一般的に重要ではないかと考えてしまう夫や妻の収入は、経済的に余裕がある方から余裕のない方へ養育費を支払うことで解決できる問題なので、監護者を決めるに際しては、実は重要な基準ではありません。過去の判例でも、経済的事情は決定の基準として考慮すべきでないとしています。

  

また離婚原因を作った側が親権を得ようとする場合でも、親権を得られないということはありません。監護に関する諸事情、子の事情を総合的に判断して母親が親権者となることは可能です。しかし監護事情などいろいろな条件が夫婦対等で、お互いに親権者になることを希望している場合には、やはり離婚についての原因を作り出した側は立場が弱くなります。

  

親権については、養育費との絡みもあって、離婚の際には一番悩まれる部分だと思います。

しかしどちらが親権を取るか、どうしても決着がつかない場合は裁判になってしまいますので、相手と冷静にじっくりと話し合いして決めましょう。
そして一度決まったら必ず離婚協議書に親権者を記載しましょう

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