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面接交渉権

 面接交渉権とは

  
面接交渉権とは、離婚後に子供を養育・監護していない親が子供と面会する権利のことを言います。

この面接交渉権は民法上明文化されていない権利ですが、民法766条の子供の監護に関する事項の一つとして、法律実務上認められた権利です。

ですから離婚後に子供と一緒に暮らしていない元夫/元妻から子供と会いたいと言われた場合、それが子供の意思に反しない限り、できる限り会わせてあげなければなりません。ただその回数があまりに頻繁であったりすると困りますし、幼い頃であれば逆に向こうに連れ去られてしまう危険性もありますので、離婚の際にはこの面接交渉権についてもきちんと取り決めておく必要があります。

  

 面接交渉権について離婚時に必ず取り決めるべき事項

  
離婚時に面接交渉の内容を取り決める場合、必ず決めておくべきなのが、年に何回、月に何回、子供を元夫/元妻に会わせるのかという面会の回数です。これを怠ると、後で大きなトラブルになることがあります。

また子供が幼い頃は、元夫/元妻が子供をそのまま連れて行ってしまう危険性が大きいため、親権者が必ず同行するなどの制限を取り決めておくのがベストです。

特に最近では国際離婚も増え、外国人の元夫が、子供をそのまま向こうの本国に誘拐同然に連れて帰ってしまうというケースも多くなってきています。日本国内であればまだ子供を返してもらう交渉もできますが、海外に連れて行かれるともうどうしようもありません。

このような連れ去りトラブルが生じないように、面接交渉の際には親権者が同行するなどの制限を設け、それを離婚協議書に明記するなどしましょう。

  

 面会の場所・時間は、厳格に決めておく必要はない

  
元夫/元妻に子供を会わせる時間や場所は、あまり厳格に定めておくと不便になってしまいます。離婚協議書に記載する際は、「面接交渉の時間、場所は、その都度二人で交渉してお互いに都合のいい日時を指定する」等で十分です。
  

入学式や卒業式、運動会などの子供の行事について

  
入学式や運動会、卒業式などの子供の行事に元夫/元妻が参加できるのかどうかについても、できれば決めておくとよいでしょう。

特に運動会などは、両親がそろっていないと子供が悲しい思いをします。自分たちの思いはともかく、子供の気持ち、子供のことを最優先にしてあげてほしいと思います。

  

面接交渉の内容の変更について

面接交渉権の内容は、子供の成長やお互いの再婚などの生活状況の変化に応じて修正の必要が出てきます。そのため夫婦どちらかからの請求があれば、後で変更できるようにしておいたほうがよいでしょう。

しかしその場合には変更についての最終決定権をどちらが持つかや、修正した内容での公正証書を作る費用などについて今から取り決めておく方が、のちのちのトラブルを防ぐことができます。

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