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慰謝料

 慰謝料とは

  
慰謝料とは、民法第710条により認められた、離婚の原因を作りだした側が相手方を慰謝するために支払う賠償金のことです。

ですから慰謝料とは必ず請求できるものではありません。離婚の原因がはっきりと相手方にある場合に限って請求できるものだと覚えておいてください。

  

 慰謝料の発生

  
離婚の際の慰謝料は、離婚するにあたってどちらに離婚の責任があるかがポイントになります。そのため夫婦両方に離婚の責任がある場合には慰謝料は発生しません。

ただどちらかの浮気(不貞行為)など、責任がはっきりしている場合には、お互いの話し合いで慰謝料を決めてしまってもかまいません。

ちなみに、財産分与と慰謝料はまったく別の問題なので注意して下さい。慰謝料を請求できない場合でも、一般的に財産分与を請求することはできます。

  

 慰謝料の相場

  
当事務所にご相談される方がよく気にされるのが慰謝料の相場です。

これについては、慰謝料の額には相場はないとしかお答えできません。ただそれでも統計を取ると、慰謝料の平均額はだいたい100~400万円程度ではないかと思います。

ただ平均値にはほとんど意味はありません。なぜならこの慰謝料の額は、調停や裁判の際には慰謝料算定の基礎となる破綻の経緯、有責割合、共有財産の額、双方の収入、生活状況等の細かい判断によって違ってくるからです。逆に協議離婚の際にはお二人の合意があればいくらでも構わないので、その支払能力に応じて、夫婦間の話し合いで決めればよいからです。

ちなみに家庭裁判所の判例で、慰謝料がもっとも高く算定された事例では、2000万円という事案もあります。

逆に夫に離婚の責任はありましたが支払能力がなく、結果的に慰謝料が0円という事案もあります。慰謝料を払う責任が認められても、向こうに支払能力があることが前提になるということです。

  

夫/妻への慰謝料請求

  
離婚原因を作った夫、もしくは妻へ慰謝料を請求する場合、離婚の話し合いと同時に慰謝料額の取り決めなどの話し合いを進める必要があります。
取り決めが済んだら、離婚協議書の中に金額、支払方法、振込先などを明記して、また必要があれば強制執行認諾約款付公正証書にして必ず支払ってもらえるようにしておきましょう。
  

浮気相手への慰謝料請求

 浮気した夫/妻とその浮気相手は、連帯して慰謝料を支払う責任がある

  
例えば夫の浮気が原因で離婚する場合、別途浮気相手への慰謝料も請求することができます。

この場合、法的には夫とその浮気相手の行為(不貞行為)は、民法上、妻に対する共同不法行為にあたり、両者は連帯して妻へ損害を賠償する責任があります。つまり精神的苦痛を受けた妻は、夫に慰謝料を請求してもよいし、浮気相手に慰謝料を請求してもよいのです。

  

 まずは物的証拠をそろえる

  
実際は、法的責任を追求するには不貞行為の物的証拠が必要になると思ってください。

ですから浮気の疑いを持った時点で、調査会社などを雇って浮気(不貞行為)の動かぬ証拠を得ておきましょう。その後慰謝料を請求するにせよ、離婚するときにせよ、第三者を説得するための重要な証拠になります。

また浮気の証拠がほしいなら、疑いを持ったときには、浮気について夫/妻を追求してはいけません。追求したら最後、向こうは浮気自体を控え、浮気相手もしばらく警戒するようになります。そうなっては浮気の証拠をそろえることは困難になります。

非常に悔しいし苦しいと思いますが、証拠をつかんで浮気相手に慰謝料を請求するためだと堪えてください。
  

 内容証明郵便で慰謝料を請求する

  
いよいよ行動開始です。内容証明郵便で浮気相手にこちらがこうむった精神的苦痛、屈辱、怒りを伝え、自分の考える慰謝料を請求しましょう。
内容証明郵便については自分で書くこともできますし、当事務所でもご依頼があれば代行して作成いたします。

慰謝料の相場については前述したとおりですが、あまり莫大な金額を請求すると、そもそも支払えないため交渉自体が決裂する可能性があります。自分が何のために慰謝料を請求するのか、どれだけ支払ってもらえれば納得できるのか、そういったことを考えながら請求額を決めてください。

  

 話し合いがまとまれば、示談書を作成する

  
浮気相手との交渉が成立したら、その内容を示談書としてまとめておくべきです。

支払いが一括で払えないのであれば、やはり強制執行認諾約款付公正証書にして、確実に支払ってもらうようにするのも一つの手です。

  

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