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離婚を決意されたあなたへ

 離婚を決意されたあなたへ

    
当サイトは、離婚を決意した女性が、10年後も幸せでいられるように制作しています――。
  

当サイトへようこそ。

  
初めまして。私は行政書士・離婚アドバイザーの細野と申します。

あなたにとって、このサイトが少しでも人生を変える手助けになれば幸いです。

  

離婚後の養育費の支払率、わずか17.7%という現実

  
この数字を見て、この低さに驚かれた方も多いと思います。ですがこれが現在の日本の現実です。
  

2003年の全国母子世帯等調査結果報告(厚生労働省)によると、離婚後継続的に養育費を受け取っている世帯は、なんとたったの17.7%という結果が出ています。つまりあなたが離婚した後、元夫が養育費をきちんと支払ってくれる可能性は、たったの18%しかないということです!

協議離婚の場合は、一刻も早く離婚したい思い、大した約束も取り決めもしないまま離婚してしまうケースが大半です。

しかしそれでは、養育費や慰謝料などの不払いなどが起こって、後になって悔やむことになりかねません。上のデータがそれを表しています。

離婚協議書や離婚公正証書とは、そういった養育費の不払いなどのトラブルを避けるための法的文書です。だからあなたが離婚を考えているなら、離婚協議書は絶対に必要な文書なのです。

  

防げなかった養育費の未払いという悲劇

  
私がこのサイトを作ったのは、私が行政書士になった頃のある悔しい体験がきっかけでした。

行政書士として開業したてのあるとき、私が送った開業案内を見て、高校の同級生の友人が私の事務所を訪ねてきてくれました。

彼は私にこう言いました。
  

妹が離婚して3人の子供を連れて実家に帰ってきてるんだ。だけど別れた旦那がまったく子供の養育費を支払ってくれないんだよ。相談に乗ってやってくれないか。」

  

仲の良かった友人の頼みです。私は二つ返事で了解し、妹さんと相談して、内容証明によって相手に養育費の請求通知を送りました。
しかし向こうに払う気はまったくありませんでした。養育費の取り決めも口約束で、その約束について何の証拠も残っていなかったのです。完全にお手上げでした。その後私は思いつく限りの手を打ちましたが、彼女のためにできることは何もありませんでした。離婚する前であれば私は彼女を救うことができたでしょう。しかし今ではもうどうすることもできませんでした。

ついに私は何もできないことを友人に謝り、そんな私に友人はこう言ってくれました。

  

お前が、あと1年早く行政書士になってくれていれば、離婚の前に相談できたのにな・・・。」

  

あれからずいぶん時間が経ちましたが、この言葉はずっと胸の中に残っています。
彼女と同じように離婚後に生活に苦しむ女性が増えないように。離婚の10年後20年後も笑っていられるように。それがこのサイトを作った私の願いです。
  

協議離婚の際には、必ず離婚協議書を作ろう

  
離婚協議書とは、離婚する夫婦の間で取り決めた約束事を書面にした、言わば離婚の契約書です。

そこには結婚生活の間にたくわえた財産の分割方法や慰謝料の額や支払方法などの取り決め、子供の親権や養育費の額、その支払年月など、あらゆる問題について記載します。これがいざというときには証拠となり、トラブルを未然に防止することができるのです。

  
また養育費や慰謝料の不払いが心配なら、強制執行認諾約款付公正証書という書面にしておくこともできます。これは養育費や慰謝料の支払が滞ったとき、家庭裁判所に申し立てるだけで強制的に養育費や慰謝料を相手の給料から強制的に天引きすることまでできる強力な法的書面です。
  

私は離婚法務の専門家として、全国からこの離婚協議書の作成、公正証書の作成のご依頼を受け、業務を行っています。離婚を決意された方のために、できる限りのサポートを行う。それが私の役割だと思っています。

もしまだ離婚についてお悩みなら、私にできることはありません。また離婚されるのが正しいとも限りません。じっくりとご自身で考え、答えを見つけて下さい。

しかしもしあなたが離婚を決意されてこのサイトをご覧になられてるなら、離婚が成立するまで私が全力でサポートいたします。私にお任せ下さい。   

行政書士・離婚アドバイザー 細野大樹

   

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